動物取扱業の定期報告の書き方(爬虫類)
爬虫類を販売する第一種動物取扱業者は、年に1回、前の年度に扱った動物の数を都道府県(政令市)に届け出ます(定期報告)。届出書の欄の数え方と、数のもとになる帳簿についてまとめました。
はじめに
届出の前に、管轄の自治体(事業所のある都道府県・政令市の動物愛護管理の窓口)の案内と様式を確認してください。提出の方法(郵送・窓口・電子申請)や様式の細部は自治体によって違います。このページは法令と国の様式をもとにした一般的な説明です。
だれが・いつ届け出るか
- 対象: 第一種動物取扱業のうち、販売・貸出し・展示などを行う「動物販売業者等」。対象の動物は哺乳類・鳥類・爬虫類で、爬虫類も含まれます(両生類・魚類・昆虫は対象外)。
- 期間: 毎年4月1日から翌年3月31日まで(登録した年度は登録の日から)。
- 期限: 期間が終わってから60日以内(4月1日〜5月30日)に、事業所のある都道府県知事(政令市は市長)へ。
- 様式: 環境省の様式第11の2「動物販売業者等定期報告届出書」。
届出書の欄と数え方
- 事業所の名称・所在地・登録年月日・登録番号
- 年度当初に所有していた動物の合計数(爬虫類の行に書きます)
- 年度中に新たに所有するに至った動物の月ごとの合計数
- 年度中に販売若しくは引渡しをした動物の月ごとの合計数
- 年度中に死亡の事実が生じた動物の月ごとの合計数
- 年度末に所有していた動物の合計数
- 犬猫以外の動物に含まれる品種等(例: ボールパイソン、ヒョウモントカゲモドキ)
- 備考
- 月ごとの数は、国の様式では4〜9月と10〜3月の2段の表に、区分(犬・猫・その他の哺乳類・鳥類・爬虫類)ごとに書きます。
- 「年度当初の数+新たに所有した数−販売・引渡しの数−死亡の数」は、年度末の数と合うはずです。合わないときは、帳簿の記録の漏れ(死亡や販売の付け忘れなど)を確かめます。
- 自家繁殖で生まれた子をいつから数に入れるかなど、数え方で迷う点は、管轄の自治体の案内に従ってください。
数のもとになる帳簿
定期報告の数は、日々つける帳簿から数えます。帳簿には、取り扱う動物について次のような事項を書きます(施行規則第10条の2)。
- 品種等の名称、繁殖者、生年月日(分からなければ推定の生年月日と輸入の年月日など)
- 所有するに至った日、その動物を販売・譲渡した者
- 販売・引渡しをした日と相手方、相手方が関係法令に違反していないことの確認の状況
- 販売を行った者の氏名、対面での説明と顧客の署名などによる確認の実施状況
- 死亡した日と死亡の原因
- 犬猫以外(爬虫類など)は、個体ごとでなく品種等ごとの記載でもかまいません。
- 帳簿は記載の日から5年間保存します。電磁的記録(データ)でも保存できます。
- 帳簿の様式は法令で決まっておらず、自治体が様式例を出しています。
Morphy で数を出す
- 入荷(仕入れ・自家繁殖)・会計(販売)・死亡の記録から、個体ごとの帳簿を作ります。CSV・Excel・印刷で出せ、自治体の様式例の並び(東京都・大阪府・大阪市・福岡県・福岡市)でも出せます。
- 定期報告届出書を、様式第11の2の欄の並びで、前の年度の月ごとの数を入れて印刷できます(ショップ・プラン)。
- 出力が帳簿・届出として足りるかは、最終的には管轄の自治体が判断します。提出の前に自治体の案内とあわせて確かめてください。
出典
- 動物の愛護及び管理に関する法律(第10条・第21条の5)— e-Gov 法令検索
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(第10条の2・第10条の3)— e-Gov 法令検索
- 様式第11の2 動物販売業者等定期報告届出書 — 環境省(PDF)
- 帳簿の備付け・定期報告届出について — 東京都動物愛護相談センター
2026年9月に法令と様式を確認して書きました。
入荷と会計を記録すれば、帳簿と定期報告の数がそろいます。 爬虫類ショップの方へ(Morphy の帳簿とレジ)